相続
このようなお悩みはありませんか?
- 「遺言書が残されていなかったので、遺産の分け方で揉めている」
- 「遺留分侵害額請求をしたいが、いくら請求していいかわからない」
- 「子どもたちが相続で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
- 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
- 「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」
主なサポート内容
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の相続人と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。たとえば相続人(亡くなった方)に配偶者と子ども二人がいた場合、配偶者の遺留分は法定相続分1/2×1/2で1/4、子どもは法定相続分がそれぞれ1/4のため遺留分はそれに1/2をかけた1/8となります。
遺言書による相続がゼロであったり、遺留分よりも少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、合意できないときは訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。
遺言書作成・執行
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を分けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。
相続放棄
遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
ただし、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。
成年後見について
成年後見とは、認知症などで判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害に遭わないように支援するための制度です。
家庭裁判所に申立てて、本人の代わりに財産管理や契約行為をする成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、預貯金の管理、介護施設への入所契約など、さまざまな業務があります。
成年後見人は親族でもなることができますが、弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを任せることができ、法的なトラブルが発生した場合も、迅速に対応することができます。また、相続が発生した後も、弁護士に相談できるので、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
民事信託について
民事信託とは、財産管理をする生前対策の一つで、不動産や預金などの財産を信頼できる家族に託して、管理・運用を行うことができます。
民事信託は、本人が元気なうちに希望に沿った方法で、財産管理や財産の承継先を定めておくことができます。そのため、親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分を行うことができます。
親が財産の承継についてあらかじめ決めておくことで、相続による遺族の負担を軽減することができます。
また、次世代だけではなく、二次相続まで指定することが可能なので、代々受け継いでいる財産を守ることができます。