借金・債務整理
このようなお悩みはありませんか?
- 「借金が膨らんでしまい、返済ができず困っている」
- 「自己破産して借金をゼロにしたいが、会社に知られないか不安だ」
- 「住宅ローンの返済が厳しくなった」
- 「どの債務整理の方法がいいのか、自分では判断できない」
- 「会社の資金繰りが悪化し、借入金の返済ができなくなった」
主なサポート内容
自己破産
自己破産とは、裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金などを除くすべての借金をゼロにすることができる方法です。どう頑張っても借金を返済することができない状態であれば、自己破産をして、再スタートをしたほうがご自身や家族にとってもメリットになることが多くあります。
ただし、自宅や車など価値のある資産は手放さなければならず、一定期間、一定の職業(保険外交員、警備員など)に就くことができなくなります。
また、信用情報機関に債務整理に関する情報が登録されるため、新たな借入れが数年間できなくなります。
借金でお悩みの方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
任意整理
任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉をすることで、収入の範囲内で無理なく返済していけるよう、借金を整理する方法です。
交渉によって、今後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払回数を増やして月額の負担を下げる、などの方法をとることができます。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、任意整理をしていることを弁護士や債権者以外に知られないというメリットがあります。
ただし、毎月決められた返済額をきちんと返済できるだけの収入がないと、任意整理を利用することはできません。また、信用情報機関に債務整理に関する情報が登録されるため、任意整理で返済し終わってからも、新たな借入れが数年間できなくなります。
個人再生
個人再生とは、裁判所へ申立てることによって、減額された借金を3~5年かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように、借金をゼロにするわけではありません。
住宅ローンが残っている場合は、住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
自己破産では借金の理由がギャンブルなどの場合は、免責されない可能性がありますが、個人再生の場合は、借金の理由は問われません。
ただし、信用情報機関に債務整理に関する情報が登録されるため、新たな借入れが数年間できなくなります。
個人再生を利用するためには、クリアすべき条件があるなど専門知識が必要なので、弁護士にご相談ください。
法人破産、事業整理
会社を整理する方法には、破産手続きを経て会社を清算するものと、会社を立て直して再建を目指すものがあります。
法人破産とは、会社が債務超過や支払不能となり、経営を続けることが困難になった場合に、会社を清算する手続きのことをいいます。裁判所を通した法的整理の手続きが必要になり、申立てを行うと、破産管財人が会社の財産を処分して、債権者に公平に配当します。
会社の経営が苦しくなる前に、お早めに弁護士にご相談ください。破産という最終手段を取る前に、
直接債権者と交渉するという任意整理の方法で、多重債務問題を解決できる場合もあります。
現状をお伺いし、会社のお金の流れを把握した上で、適切なアドバイスを行います。
当事務所の特徴
当事務所の田村ゆかり弁護士は、弁護士歴15年以上の経験があり、とくに債務整理・破産・再生の分野に注力しております。
破産・再生等の法的問題を解決するためのノウハウを蓄積していますので、債務の返済が難しくなって、どうしていいかわからないとお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談者様のお話しを丁寧にお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案するなど、迅速な対応を心がけております。