離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 「離婚をしたいが、相手が真剣に取り合ってくれない」
  • 「配偶者が浮気をしたので、慰謝料を請求したい」
  • 「養育費の支払いが何ヶ月も滞っていて困っている」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか」
  • 「夫のDVがひどいので、子どもとの面会交流はさせたくない」

主なサポート内容

慰謝料請求

離婚の慰謝料とは、配偶者の不貞行為等により精神的苦痛を被った場合に請求することができます。
また、配偶者が不貞行為をした場合は、その浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

養育費請求

養育費とは、子どもが成熟するまでに必要となる費用のことをいいます(養育費の支払期間は、18歳や20歳までと決まっているわけではなく、最終学歴修了までなどと定めることもあります)。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合いをします。合意できなかった場合は、家庭裁判所の調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、養育費の金額をいったん決めても、再婚相手との間に子どもが生まれた、転職して収入額が変わった等事情が変わった場合は、後日、決め直すこともできます。

財産分与

結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。財産分与は法律上の権利なので、離婚後の生活も考えて、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
なお、財産分与の請求は離婚後でも2年以内であれば可能です。

親権問題

親権者を決める際は、どちらが子どもをしっかり養育できるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、という視点から判断されます。
親権を獲得するためには、出生からこれまでの養育状況、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、今後の生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先に考える必要があります。
まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合い、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして、取り決めることになります。離婚時に決めておかないと、離婚後に面会交流が実施されず、後にトラブルになることもあります。
子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流ができることで、精神的な安定を得られるでしょう。

当事務所の特徴

当事務所の田村ゆかり弁護士は、弁護士歴15年以上で、法的問題を解決するためのノウハウを蓄積しています。女性弁護士として、とくに離婚事案には豊富な経験があります。
離婚を考えているが、どうしたらいいかわからないとお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談者様に気軽にお話しいただけるよう、親身な対応を心がけております。丁寧にお話を伺い、問題解決に向けて全力を尽くします。

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