交通事故
このようなお悩みはありませんか?
- 「相手方の保険会社から提示された示談金額は妥当なのだろうか」
- 「交通事故のケガで以前のように仕事ができず、収入が減ってしまった」
- 「保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されたら、従うべきなのか」
- 「後遺障害の等級認定を受けるには、どういう手続きが必要なのか」
- 「弁護士費用特約は、どのタイミングで利用すればいいのか」
適正な賠償額獲得のため、弁護士にご相談ください
交通事故に遭って、ケガの治療を続けながら、加害者側の保険会社と交渉をすることは、精神的に大きな負担となります。
保険会社は交渉のプロであるため、独自の基準による金額を提示してきたり、治療の打ち切りを迫ってくる場合があります。しかし、すぐに応じてしまうと、大きな損失を被ってしまうおそれがあります。
あなたの代理人として弁護士が保険会社と交渉をすることで、適正な賠償額を獲得できる可能性が高まります。自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、原則として自己負担額はなしで弁護士に依頼することができます。
保険会社ごとの社内基準と裁判所基準について
保険会社の社内基準とは、示談交渉を行うために各社が独自で定めている支払金額の基準のことをいいます。自賠責保険よりは高額になりますが、裁判で認められる裁判所基準よりは安い基準で算定されたものです。そのため、保険会社が金額を提示してきた場合でも、すぐには応じないようにしてください。
保険会社から賠償額を提示された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士は相手方の保険会社と交渉をして、適正な基準に基づく賠償額の獲得を目指します。
損害賠償請求について
交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償金には、入院費、治療費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの器具類の購入費、ケガによる精神的苦痛に対する慰謝料、家族が付き添うための費用などがあります。
また、事故に遭ったことで得られなくなってしまった収入も請求できます。ケガの治療や通院のために欠勤したときの休業損害、後遺障害が残ったために、将来の収入が得られなくなってしまった場合の逸失利益を請求できます。
また、後遺障害が残った場合には、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
後遺障害等級認定について
後遺障害が残ってしまった場合、自賠責保険の等級認定を申請することとなります。後遺障害には1級から14級までの等級があり、その等級によって、被害者が受け取ることができる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が算出されます。そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大変重要になります。
後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像をもとに判断されます。
弁護士にご相談いただくことで、適正な後遺障害等級認定を得られるよう、治療段階からアドバイスをいたします。
弁護士費用特約について
示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかりますが、「弁護士費用特約」を利用すれば、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。
弁護士費用特約とは、加入している任意保険に付けることができる特約で、被害者ご自身やご家族などが加入していれば、利用することができます。
また、弁護士費用特約を使っても、保険等級が下がったり保険料が上がることはないのでご安心ください。
弁護士費用特約に加入しているか、ご自身やご家族の保険内容を確認しておくことをおすすめいたします。